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クーリングオフ制度ってなに?


訪問販売や電話で勧誘されてした契約などの場合、業者のほうから突然訪問されたり、急に電話がかかってきたりして不意打ち的に勧誘されることが多いため、すすめられるままにうっかり契約をしてしまったけれども、あとで冷静に考えてみると契約したのは間違いだったと思った場合、法律で決められた期間内であれば契約を一方的にやめることができる制度です


クーリングオフはいつまでできるの?

たとえば訪問販売でした契約の場合、原則、クーリング・オフができることなどについて記載してある法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフできます

契約した日ではなく、書面を受け取った日から8日間です。

事業者には訪問販売や電話などで勧誘をしてお客から契約の申込を受けたときはその申込内容を記載した書面を、契約を結んだときはその契約内容を記載した書面の交付が義務づけられています

その他のクーリングオフ期間はこちら


○クーリングオフを申し出たときに、「1度でも使用した物はクーリングオフできない」とか「担当者でないとわからないのであとで連絡する」と返答しクーリングオフの期間が過ぎるまで連絡しないなどさまざまな理由をつけてこれを妨害する事業者もありますので注意しましょう。

○鍋や布団などは法律で指定消耗品に指定されていないので、使用してしまってもクーリングオフできますし、そのままの状態で返品すればOKです

使用するとクーリングオフできなくなる商品はこちら


○なお、消費すればクーリング・オフができなくなる化粧品などの商品を妨害のために契約時に事業者が使ってみることをすすめて使用させるような誘導開封などの行為は禁止されています


なんでもクーリングオフはできるの?


いいえ。クーリングオフができるのは以下の条件に当てはまる場合などです

@ 訪問販売や電話で勧誘されて電話で契約した場合など法律できめられた販売方法で契約した商品やサービスで、

A またクーリングオフできる商品やサービスも法律で決められています


但し、全ての契約がこの条件にあてはまらなければ、ならないわけではありません。よくわからない方はご相談ください

お店以外の場所で声をかけて店舗や営業所までつれてきて絵画や化粧品などを契約させるキャッチセールスは、特定商取引法で訪問販売として規制されているのでクーリング・オフができます


電話などで本来の販売目的を偽って店舗等によびだして契約させるアポイントセールスの場合もこの法律では訪問販売に該当しますのでクーリングオフできます

悪質な電話勧誘に「もう結構です」と言って電話を切ったら、後日相手事業者から「結構ですといったから契約が成立している」といって商品が送られてくるといったような悪質な事業者もありますので断るときは、はっきりといらないと伝えるようにしましょう



クーリングオフできる商品・サービスはこちら



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またクーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。



クーリングオフできない場合はこちら


サービス契約のクーリングオフ


サービス契約で特定商取引法で規制されるのはエステティックサロン、語学教室、学習塾家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類です
これらの6種類のサービスの場合は店舗や営業所で契約したものであっても法定書面を受け取ってから8日間ならクーリングオフが出来ます

また、これらの6種類のサービスの場合にはクーリングオフ期間を過ぎてしまってもそれまで受けたサービスの分の対価と解約料を支払っていつでも中途解約ができます

サービス契約のクーリングオフはこちらへ

クーリングオフ制度の効果


○クーリングオフするのに理由は要りません

○書面を発信したときから、その契約がはじめからなかったことになります

○相手事業者の同意はいりません


○こちらから契約を一方的に解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません(受け取った商品は返品する必要があります)


○すでに支払い済みの現金があれば、事業者は全額返金しなければなりません


○商品をすでに受け取っている場合にはそれを返さなければなりませんが、この引取りのための費用も販売業者の負担で商品を引き取らせることができます


○布団、浄水器、など受け取った商品をすでに使ってしまった場合でも、法律できめられた指定消耗品でなければそのまま返せばOKです


○取り付け工事などによって、建物や工作物が元の状態と変わってしまったら、販売業者の負担で(無料で)元の状態に戻すよう請求することができます。


クーリングオフはどのようにすればいいの? (やり方)


クーリングオフは決められた期間内に通知することが大切です。
期間内に通知をした証拠を残すために、必ず書面で行いましょう。


電話など口頭でしたクーリングオフも認められた裁判例もありますが、言った言わないなどのトラブルを避けるため、クーリングオフはきちんと書面で、それもできれば内容証明で確実にしておきましょう


また、そのような趣旨からクーリングオフは書面ですることと法律でもきめられています

電話等でクーリングオフを申し出ても、解約できないと言われたりとか悪徳業者から脅かされたり、説得されたり、後になって「なにも聞かなかった」といわれたり指定消耗品でないのに「もう使用したからクーリングオフはできない」などとだまされたりなどの妨害にあう可能性もありますので、避けましょう。

ローンを組むなどクレジットの会社とも契約を結んで商品等を購入した場合は、販売会社だけでなく、念のためクレジットの会社にも通知しましょう

事業者が消費者に契約を締結させるために、またはクーリングオフや契約解除などをしようとする際にこれを妨げるため、消費者をおどかしたり困らせたりすることは禁じられています


クーリングオフの通知書には何を書けばいいの?
(書き方)


契約日、販売担当者の名前、販売店の名称と住所、契約した商品・サービスの名称、価格、など契約した内容を特定できる事項と差出人住所、氏名、通知を出す日の年月日と「クーリングオフします」などと契約を解除する旨を記載します


訪問販売の場合の契約解除通知の内容証明書式例


クーリングオフの通知は、配達記録や簡易書留ではがき等でもできますが、後日の紛争を避けるために、この方法はおすすめしません。

しっかり証拠の残る内容証明郵便で送るのがベストです。



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架空請求・インターネットオークション・情報料の不当請求等の相談はクーリングオフの問題ではないため受けられません。ご了承ください
架空請求などについては消費者センター国民生活センターなどのホームページをごらんいただくか、お問い合わせください
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