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連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ

マルチ商法とは

消費者が販売員として、その販売組織に参加して、さらに自分の下に販売員を勧誘することによってピラミッド状に販売組織を増やしていくしくみのものです

マルチ商法については特定商取引法では「連鎖販売取引」として規制しています。

マルチ商法というのは、販売組織がどういう組織になっているがという点に注目した考え方です。なので、マルチ商法だから必ず特定商取引法で規制されるわけではありません


特定商取引法で規制される「連鎖販売取引-れんさはんばいとりひき」」の場合にはマルチ商法の中でその個別の取引ごとに下に書いてあるような要件を満たしているかどうかを問題にしています。


つまりその販売組織全体がマルチ商法の組織であるかどうかは関係なく、そのクーリングオをしたい消費者の結んだ契約が下記の要件を満たしているかどうかを個別に検討して、要件をみたしている場合には連鎖販売取引として規制されます

つまり要件を満たしていない場合にはマルチ商法でも「連鎖販売取引」ではないということでクーリングオフができません

マルチ商法の中で連鎖販売取引の要件にあたるものだけが、クーリングオフできます


マルチ商法の中で次の要件を満たしているものが「連鎖販売取引」としてクーリングオフできます


1.販売対象商品、サービスなどはすべてを含みます
政令による指定制度はありません。すべての商品・サービスの提供・権利の販売を業とするものに適用されます


2.販売のしくみは、再販売、受託販売、販売のあっせんのどれでもも対象とします
つまり販売員になった場合に、上部会員や本部から仕入れをして販売するというやり方でも、委託販売員になる場合でも、契約する顧客を紹介すると紹介料がもらえるという紹介販売の場合でも、すべて対象になります

3.特定利益(バックマージンなど)が得られるといって勧誘された
たとえば、だれか自分の下に販売員を新しく誘い込むとお金がもらえるとか

4.組織に加入したり、昇格するためにいくらかのお金を払った(特定負担を提供したこと

販売員になる場合に何らかの経済的負担があることです。負担金額がいくらかは問いません

5.無店舗、個人が契約する場合であること

6.契約書面を受け取ってから20日を経過していないこと


特定利益とは

自分の下に販売員をいれると自分の利益になるといって勧誘されたとか自分のしたの販売員の売り上げについての歩合収入がもらえるとか自分の下の販売員が小売や卸売りをしたときに自分に利益が入るといわれて勧誘されたことが「連鎖販売取引」の要件になります


特定負担とは

連鎖販売の規制対象となるためには特定負担を伴うことが必要とされています
組織に加入するときの経済的負担、販売組織の中での昇格のための経済的負担のことをいいます
これらの経済的な負担があればその名目は問いません
販売になるために必要な商品購入代金、入会金、研修費用、保証金などあらゆる名目のものが対象になります

特定負担の金額の多少は問いません

クーリングオフについて

マルチ商法で特定商取引法に定める連鎖販売取引の要件をみたせば、クーリングオフできます

連鎖販売取引においては、法定の記載事項のきちんと記載された契約書を受け取ってから20日間のクーリングオフ期間があります

販売員になった者が本部等から商品を仕入れて再販売をするような場合には、契約書面の交付の日か仕入れたれた商品が最初に引き渡されたひのいずれか遅い方の日から20日間になります

連鎖販売取引においては事業者は勧誘の際に交付した概要書面とは別に契約書面を交付しなければなりません

概要書面とは

連鎖販売取引では契約を締結する前に必要な情報を、提供するために概要書面の交付を義務付けています。また概要書面に記載すべき事項も法律できめられています

 

業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)のクーリングオフ

内職やモニター募集をして商品や資格取得のための教材などを販売する内職商法やモニター商法などは「業務提供誘引販売取引」として規制されています。業務を提供すると言って勧誘して商品等を販売しておいて結局は仕事がもらえない、倒産してしまうなどというものです

業務提供誘引販売取引には指定商品制の制限はないので不動産以外のすべての取引が対象になります

業務提供誘引販売をクーリングオフするためには、次の要件を満たしている必要があります


1.物品の販売または有償で行うサービス提供の業務であること

2.その事業者から提供、あっせんされる購入したものを利用することによって利益が得られるとして勧誘されたこと

3.購入者が内職等の業務をするために購入した商品や役務の代金や、保証金などの名目は問わず金銭の支払いを伴うこと

4.無店舗、個人の契約であること

5.契約書面を受け取ってから20日を経過していないこと

クーリングオフ期間は法定の書面を受け取った日から20日間です

事業者は契約締結までには概要書類、契約したら契約書面の2種類の書面を交付しなければなりません

特定負担

参加者が契約をするさい、または取引条件を変更するさいに特定負担をすることが要件になります

業務提供利益とは

内職の報酬やモニター料、委託契約、代理店契約などによって得られる利益のことです


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