すべての消費者の契約がクーリングオフできるわけではありません
販売方法や商品についてその他の条件があります
法律ではクーリングオフの期間の計算は契約の日からではなく法定の契約書面等をもらった日からカウントされることになっています
重要な事項が記載されていない(足りない)契約書や申込書などの書面しか受け取っていないときは、書面不備としてクーリングオフの期間は進行しないとして、きちんとした書面をもらうまではいつまででもクーリングオフが可能な場合があります
また、クーリングオフの通知は書面でと法律できめられています
無用なトラブルを避けるために法律で書面でのクーリングオフの通知を要求しています
クーリングオフするための理由は一切不要です
通知書に理由を書く必要もありません
また、クーリングオフするのに相手事業者の同意も不要です
クーリングオフ期間内なのであれば、さっさとクーリングオフしてしまいましょう
通信販売の場合には原則的に不意打ち性がないため法律で決められたクーリングオフの制度はないのでクーリングオフはできません
通信販売を利用する場合には買う前に広告をよく読んで返品ができるかどうか確認してから買うようにしましょう
また、返品できるとしても、その返品可能期間にも注意しましょう
「クーリングオフはしない」 というような特約は無効です
政令で指定消耗品に指定されている商品を使用してしまうとクーリングオフ期間でもクーリングオフできなくなる場合があります(指定消耗品7品目)
クーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。
特定商取引法の指定商品でなくても、クーリングオフができないか契約書等をよく読んでみましょう
クーリングオフ妨害などを受けたときはクーリングオフの期間が過ぎてしまってもクーリングオフができる場合があります
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