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特約でクーリングオフの期間を延長することは可能ですが、短くすることはできません
その他、消費者に不利に変更する特約は無効です
クーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。
クーリングオフの法律「特定商取引法」以外の法律にもクーリングオフ制度があります。
特定商取引法に規定がある場合のほか、例えば、保険契約は保険業法で、割賦販売については割賦販売法で、現物まがい商法については特定商品等の預託等取引契約に関する法律で、ゴルフ会員権契約についてはゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律等で定められています。
クーリングオフの期間の計算は「初日算入」といい法定の書面を受けとった日を1日目にカウントします。たとえば月曜日に書面を受け取った場合の8日間とは次の月曜日が最終日になります
ただし、8日以内にクーリングオフの通知を発信すれば事業者に届くのが9日目以降でもクーリングオフできます。
クーリングオフの期間計算は、訪問販売等に関する法律で決められた契約内容を明らかにする事項およびクーリングオフに関する事項がきちんと書いてある書面(契約書・申込書の場合もある)を受け取った日から開始します
受け取った書面に法律で決められたことが記載されていない場合や、そもそも書面を受け取っていない場合は、書面不備となりクーリングオフの起算日は到来しない(クーリングオフの期間計算が始まらない)ことになるので、契約書を受け取ってから8日間や20日間等を過ぎていてもクーリングオフができると考えられます。
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