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クレジットの契約があり信販会社にも通知を送る場合はさらにプラス3150円と郵便料金の実費1475円が加算されます

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クーリングオフ期間はとても短いので注意が必要です

特定商取引法でクーリングオフが定められているのは以下の5種類の販売方法です


クーリングオフ期間
特約でクーリングオフ期間が14日間可能になっていたりする場合もあるので、契約書をよく読んで見ましょう

訪問販売でした契約

8日間

電話で勧誘されて電話で申し込んだ契約

8日間

サービスを提供する契約で以下の6種類のもの

(エステ・学習塾・家庭教師・語学教室・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

8日間

マルチ商法 で要件を満たすもの

20日間

内職や・モニター商法など仕事を紹介するとか儲かるからと勧誘されて結んだ契約 で要件を満たすもの

20日間


特約でクーリングオフの期間を延長することは可能ですが、短くすることはできません
その他、消費者に不利に変更する特約は無効です


クーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。

クーリングオフの法律「特定商取引法」以外の法律にもクーリングオフ制度があります。

特定商取引法に規定がある場合のほか、例えば、保険契約は保険業法で、割賦販売については割賦販売法で、現物まがい商法については特定商品等の預託等取引契約に関する法律で、ゴルフ会員権契約についてはゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律等で定められています。

クーリングオフの期間の計算は「初日算入」といい法定の書面を受けとった日を1日目にカウントします。たとえば月曜日に書面を受け取った場合の8日間とは次の月曜日が最終日になります

ただし、8日以内にクーリングオフの通知を発信すれば事業者に届くのが9日目以降でもクーリングオフできます。

クーリングオフの期間計算は、訪問販売等に関する法律で決められた契約内容を明らかにする事項およびクーリングオフに関する事項がきちんと書いてある書面(契約書・申込書の場合もある)を受け取った日から開始します

受け取った書面に法律で決められたことが記載されていない場合や、そもそも書面を受け取っていない場合は、書面不備となりクーリングオフの起算日は到来しない(クーリングオフの期間計算が始まらない)ことになるので、契約書を受け取ってから8日間や20日間等を過ぎていてもクーリングオフができると考えられます。


その他、特定商取引法以外のクーリングオフ制度

取引内容

期間

根拠条文

店舗外でのクレジット契約

8日間

割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6

宅地建物取引

8日間

宅地建物取引業法37条の2

海外商品先物取引

14日間

海外先物取引規制法8条

預託等取引契約

14日間

特定商品預託法8条

投資顧問契約

10日間

有価証券投資顧問業法17条

商品ファンド契約

10日間

商品投資事業規制法19条

ゴルフ会員権契約

8日間

ゴルフ会員権契約法12条

不動産特定共同事業契約

8日間

不動産特定共同事業法26条

生命・損害保険契約

8日間

保険業法309条

小口債権販売契約

8日間

特定債権事業規制法59条

冠婚葬祭互助会契約

8日間

業界標準約款




法定の記載事項

・事業者の名称または商号、住所、代表者の氏名、電話番号

・販売担当者の氏名、申込日ないしは契約日

・商品名及び商標または製造者名

・商品の形式または種類、サービスや権利の場合にはその種類

・商品の数量  ・価格  ・代金の支払時期と方法  ・商品等の引渡時期

・瑕疵担保責任などの定めがあるときにはその内容

・クーリングオフ制度について (赤枠に,赤い文字で,8ポイント以上の活字で)



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