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エステ、英会話教室等のサービス契約のクーリングオフ

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特定継続的役務提供契約とは

特定商取引法で指定されたサービスを提供する契約のことです

クーリングオフできるサービス提供契約はきめられています

1. 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
2. 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの 、
で 政令で定めるものをいいます。

現在は下記の6つのサービスが政令で定められています。

それぞれ提供期間と契約の総額が下の表の条件を満たさなければなりません

下の表のサービスの種類や期間と契約した金額があてはまれば店舗や営業所での契約でもクーリングオフできます
                       (販売方法の制限なし)


サービスの種類

サービス提供期間

サービス・関連商品の総額

エステティック

1ヶ月を超えるもの

5万円を超えるもの

語学教室

学習塾

家庭教師

パソコン教室

結婚相手紹介サービス

2ヶ月を超えるもの

5万円を超えるもの

クーリングオフ期間は法定書面を受け取った日から起算して8日間です


事業者は契約締結までには概要書面、契約したら契約書面の2種類の法定書面を交付しなければなりません。

虚偽・誇大広告、不実の告知及び威迫・困惑は禁止されています。


関連商品

特定継続的役務提供に伴って商品がセットで販売されることが多いので関連商品もクーリングオフできます

関連商品とはサービスの提供を受けようとする人が購入する必要があるといわれて購入した商品のうち政令で定めるものをいいます>

エステティックサロン

健康食品、化粧品、石鹸、薬用入浴剤、下着類、脱毛器

語学教室

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話

学習塾

家庭教師

パソコン教室

パソコン・ワープロ及びその付属品、書籍、CD−ROM等

結婚相談所

指輪等のアクセサリー、真珠、貴石、半貴石

概要書面、契約書面には購入する必要がある商品の商品名、価格、等を記載する義務があります



エステティックサービスのクーリングオフ

人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術を行うこと。美顔、脱毛、痩身、全身美容等のサービス

以下の条件を満たせばクーリングオフできます

エステサロンとの契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が1ヶ月を超えること

法定の書面を受け取ってから8日を過ぎていないこと

健康食品、化粧品、石鹸、薬用入浴剤、下着類、脱毛器の関連商品についてもクーリングオフできます



<語学教室のクーリングオフ

語学の教授  社会人や大学生幼児向けの語学教室等

以下の条件を満たせばクーリングオフできます

語学教室との契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

法定の書面を受け取ってから8日を過ぎていないこと


書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話の関連商品についてもクーリングオフできます


家庭教師のクーリングオフ

事業者が用意した場所以外で行われる入学試験準備または補修のための学力の教授
典型的には家庭で教授を受ける場合であるが、家庭教師に限定されず、通信手段等を使って教授する場合も含まれる

以下の条件を満たせばクーリングオフできます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

法定の書面を受け取ってから8日を過ぎていないこと

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話の関連商品についてもクーリングオフできます


学習塾のクーリングオフ

事業者が用意した場所で行われる、補習のための学力の教授

以下の条件を満たせばクーリングオフできます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

法定の書面を受け取ってから8日を過ぎていないこと

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話の関連商品についてもクーリングオフできます


小学校又は幼稚園に入学するための対策は含まれません

浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません。(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。

いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、利用者が小、中、高生でない場合には「学習塾」には該当しません


パソコン教室のクーリングオフ  

電子計算機、ワードプロセッサーの操作に関する知識、技術の教授

以下の条件を満たせばクーリングオフできます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

法定の書面を受け取ってから8日を過ぎていないこと

パソコン・ワープロ及びその付属品、書籍、CD−ROM等の関連商品もクーリングオフできます


結婚相手紹介サービスのクーリングオフ

結婚を希望する者への異性の紹介

以下の条件を満たせばクーリングオフできます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

法定の書面を受け取ってから8日を過ぎていないこと

指輪等のアクセサリー、真珠、貴石、半貴石の関連商品もクーリングオフできます


植毛、増毛、育毛、脱毛について

植毛、増毛については、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し」といういわゆるエステティックサロンの定義には該当しないものと考えられますので、特定商取引法でのクーリングオフが適用されません

育毛については、施術の一過程で「皮膚を清潔にし若しくは美化し」に該当するものがありますが、これらが一過程に過ぎず、実現する目的が異なる場合には該当しないと考えられ、こちらも特定商取引法の指定商品にならないので、クーリングオフが適用されません。
但し、大手の育毛サービス会社の場合、独自にクーリングオフの規定を設け、対応してくれるところもあるので、契約書をよく読んでみましょう。

脱毛については実現する目的(体毛の除去)が「皮膚を清潔にし若しくは美化し」に該当すると考えられます

日本毛髪業協会 日本毛髪業協会は、毛髪に関するサービスと商品提供についてのガイドライン策定、及びガイドライン遵守の指導を実践しております。これにより消費者ニーズに応え、ひいては多くの消費者から信頼を得る事により、毛髪業界が更に発展するよう消費者と業界の間に立って日々努力しております。





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