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悪徳商法の手口とクーリングオフ期間



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アポイントメントセールス

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間

本当の商品を売りつけようという目的を隠して「あなたが特別に抽選に当たったので賞品をとりにきて。」などと電話で勧誘され喫茶店や店舗 事業 所等へ呼び出し、販売を行う商法です。

エステ 会員権 宝石 ダイヤモンド 毛皮などは指定商品ですので要件をみたせばクーリングオフできます 


キャッチセールス

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間
駅前や街頭で「アンケートに協力して。」などの言葉で勧誘し、喫茶店や営業所等へ同行させ甘い言葉や威迫などの手口で、商品・権利の売買契約をさせるという商法です。

化粧品 エステ やせる下着 絵画 宝石 絵画などは指定商品ですので要件をみたせばクーリングオフできます  


催眠商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間

本来の目的を隠して激安のチラシなどで人を会場に集めて密閉状態にして、激安で雑貨を販売したり、巧みな話術で場を盛り上げるなど参加者を興奮状態にして、冷静な判断力を失ったところで高額な商品を売り付ける商法です。

布団 鍋などクーリングオフできます

ホームパーティー商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間
個人の自宅に近隣の知人を招き、ホームパーティー・講習会等を開催して、その場のムードや義理・見栄などを利用して高額商品を購入させる商法です。


モニター商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から20日間

業者からモニター会員になるとモニター料が支払われるから少ない負担で購入できると言われて浄水器や布団を購入させられ、実際にはモニター料など支払われないという商法です。


デート商法・恋人商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間

勧誘時に言葉巧みな話術で恋愛関係を演出して異性に好意を抱かせ、それを利用して高価な商品の契約をさせる商法です。ケースによってはクーリング・オフをさせないなどの妨害をすることもあります。


内職商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から20日間

「初心者でも簡単に仕事ができ一定額以上の収入が得られる」と言って入会金、教材などの名目で商品等を購入させるが結局収入にはならないという商法です。

パソコン入力 宛名書きなどクーリングオフができます

資格商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間

公的資格が講座を受ければ簡単に取れるとか、もうすぐ国家資格になる資格があるというような内容で職場に何度も電話がかかってきて曖昧な返事をしたり、断り切れずにいると勝手に契約させられてしまうというような商法です。
このような電話には、はっきり「必要ありません。お断りします。」と言うことが大切です。


二次被害

また、一度契約すると、資格がとれるまで継続料がいるとか、過去に資格講座関連の契約をしたことがある人達に「過去の講座が終了していない」とか「契約終了させるなら名簿抹消料が必要」などと、新たな契約を結ばせる商法です。

点検商法

クーリングオフ期間は法定書面受領の日から8日間

不意に点検に来たと言って床下や屋根、配水管 消火器 換気扇 ガス警報機 布団のダニ等について危険もないのに放置すると危険であるかのようにうそをついて、消費者を不安に陥れて商品を買わせる商法です。

被害の多い商品

床下換気扇 シロアリ駆除 防カビ工事 屋根瓦 水道管 消火器 ガス警報機等は指定商品なので、要件を満たせばクーリングオフできます

マルチ商法

販売組織に加盟して販売員になった消費者に販売活動をさせ、その下にピラミッド式に販売組織を作ることによって利益が得られるような仕組みのビジネスに参加するような販売方法です。
このような商法は、組織が連鎖的に無限に拡大していくことを前提としているのでいつかは破たんする可能性が高いです。


クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから20日間

ただし商品を購入することが組織に加入するための条件とされている連鎖販売取引の場合には、実際に渡された商品を見てからやめたいと思ってクーリングオフできるように購入した商品の最初の引き渡しを受けた日が契約書面受領の日より後であれば、その商品の引き渡しを受けた日からその日を含め二十日間とされています。つまり、どちらか遅い方がクーリングオフの起算日になります。
また、訪問販売、電話勧誘販売のように、指定商品制ではないので、あらゆる商品・役務の連鎖販売取引においてクーリングオフができます。


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