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解決
クーリングオフ
行政書士
加藤事務所
クーリングオフが
できる期間は短いので注意が必要です
行政書士が内容証明で確実に
クーリングオフ手続を代行します
クーリングオフはご自分でももちろんできますが、特に、自宅での訪問販売以外でアンケート等を名目とするキャッチセールスや販売目的を隠してファミレスやデートに呼び出されて勧誘され契約してしまったり、長時間の執拗な勧誘や雰囲気的に帰れなくて無理やり、仕方なく契約させれらり、また脅かされて契約したり、すでに代金を支払ってしまった場合など相手事業者が悪質と思われる場合などはご自分でクーリングオフされるよりも専門家に通知書を作成してもらった方が効果的な場合があります。
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悪質商法のよくある手口
実験商法 浄水器
クーリングオフ制度には販売方法や商品について、その他の条件があります
法律ではクーリングオフの期間の計算は契約の日からではなく法定の契約書面等をもらった日からカウントされることになっています
また、クーリングオフの通知は書面でと法律できめられています
無用なトラブルを避けるために法律で書面でのクーリングオフの通知を要求しています
クーリングオフするための理由は一切不要です
通知書に理由を書く必要もありません
また、クーリングオフするのに相手事業者の同意も不要です
クーリングオフ期間内なのであれば、さっさとクーリングオフしてしまいましょう
通信販売の場合には原則的に不意打ち性がないため法律で決められたクーリングオフの制度はないのでクーリングオフはできません
通信販売を利用する場合には買う前に広告をよく読んで返品ができるかどうか確認してから買うようにしましょう
また、返品できるとしても、その返品可能期間にも注意しましょう
「クーリングオフはしない」 というような特約は無効です
政令で指定消耗品に指定されている商品を使用してしまうとクーリングオフ期間でもクーリングオフできなくなる場合がありますが指定消耗品は7品目です
クーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。
特定商取引法の指定商品でなくても、クーリングオフができないか契約書等をよく読んでみましょう
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