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解決
クーリングオフ

行政書士
加藤事務所

クーリングオフが
できる期間は短いので注意が必要です
無料相談は今すぐこちらへ
090-2428-8174

メールはこちらへ
info@katojimu.com

行政書士が内容証明で確実に
クーリングオフ手続を代行します

お悩み即解決


基本報酬額
9500円より
郵便料金1475円は別途必要です
クレジットの会社へも通知を送る場合は報酬3150円と
郵便料金1475円を加算

基本的に来所不要ですので日本全国からご依頼が可能です
まずはお電話ください
090−2428−8174

自分で口頭で解約を申し出たが、説得されたり、再勧誘されてしまうのが心配な方

○契約時にクーリングオフをしたら裁判するなどといわれて妨害されたり、すでに商品を受け取ってしまっているのでクーリングオフした後が心配な方

○ご自分で手続するのが不安な方

○販売担当者から毎日連絡があるので自分で手続をやりづらい方

などお気軽にご相談ください

クーリングオフはご自分でももちろんできますが、特に、自宅での訪問販売以外でアンケート等を名目とするキャッチセールスや販売目的を隠してファミレスやデートに呼び出されて勧誘され契約してしまったり、長時間の執拗な勧誘や雰囲気的に帰れなくて無理やり、仕方なく契約させれらり、また脅かされて契約したり、すでに代金を支払ってしまった場合など相手事業者が悪質と思われる場合などはご自分でクーリングオフされるよりも専門家に通知書を作成してもらった方が効果的な場合があります。


クーリングオフ
無料相談実施中
クーリングオフ可能がどうかお答えします
但し法的責任が伴うため、文面の書き方や送付先や名宛人等の個別具体的なご相談にはご回答いたしておりません。あらかじめご了承ください


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1.クーリングオフとは

2.なんでもクーリングオフはできるの

3.クーリングオフの効果

4.クーリングオフはいつまでできるの

5.クーリングオフができない場合

6.クーリングオフ相談・依頼窓口

7.クーリングオフ依頼料金

8.検索エンジン・リンク集

9.クーリングオフ委任状

悪質商法のよくある手口

実験商法 浄水器


すべての消費者の契約がクーリングオフできるわけではありません

クーリングオフ制度には販売方法や商品について、その他の条件があります

クーリングオフできる期間大変短いので注意しましょう

法律ではクーリングオフの期間の計算は契約の日からではなく法定の契約書面等をもらった日からカウントされることになっています

また、クーリングオフの通知は書面でと法律できめられています
無用なトラブルを避けるために法律で書面でのクーリングオフの通知を要求しています

クーリングオフするための理由は一切不要です
通知書に理由を書く必要もありません

また、クーリングオフするのに相手事業者の同意も不要です

クーリングオフ期間内なのであれば、さっさとクーリングオフしてしまいましょう

通信販売の場合には原則的に不意打ち性がないため法律で決められたクーリングオフの制度はないのでクーリングオフはできません
通信販売を利用する場合には買う前に広告をよく読んで返品ができるかどうか確認してから買うようにしましょう
また、返品できるとしても、その返品可能期間にも注意しましょう

「クーリングオフはしない」 というような特約は無効です

政令で指定消耗品に指定されている商品を使用してしまうとクーリングオフ期間でもクーリングオフできなくなる場合がありますが指定消耗品は7品目です

クーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。
特定商取引法の指定商品でなくても、クーリングオフができないか契約書等をよく読んでみましょう

行政書士
加藤昌宏事務所

東京都大田区蒲田
5-27-15
エムズ蒲田ビル31

携帯 090−2428−8174

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