クーリングオフとは
訪問販売や電話で勧誘されて電話口でした契約などの場合、業者のほうから突然訪問されたり、急に電話がかかってきたりして不意打ち的に勧誘されることが多いため、すすめられるままにうっかり契約をしてしまったけれども、あとで冷静に考えてみると契約したのは間違いだったと思った場合、法律で決められた期間内であれば契約を一方的にやめることができる制度です
歩いていたら声をかけられ、営業所等につれていかれてネックレス、化粧品、絵画などの売買契約をしてしまった場合もキャッチセールスとしてクーリングオフの対象になります
また、アポイントメントセールスといって商品販売等の目的を告げられずに電話やはがきなどで呼び出されて営業所に行って契約した場合も対象にクーリングオフの対象になります
(たとえば、何かプレゼントが当たったからとリに来てとよびだされていってみたら、契約をさせられてしまった場合など)
ただし、あくまで消費者保護のために特別に法律で認められている契約の原則の例外なので、自分から普通のお店に行って買い物をした場合(コンビニで買い物をした)などはクーリングオフはできません
クーリングオフできる期間は大変短いので、注意が必要です
クーリングオフは証拠を残すために必ず書面で行いましょう。
クーリングオフは書面ですることと法律できめられています
電話など口頭でしたクーリングオフも証明できれば、認められるという裁判例もありますが、言った言わないのトラブルを避けるためクーリングオフはきちんと書面で、それもできれば内容証明で確実にしておきましょう
電話等でクーリングオフを申し出ても、解約できないと言われたりとか悪徳業者から脅かされたり、説得されたり、後になって「なにも聞かなかった」といわれたり指定消耗品でないのに「もう使用したからクーリングオフはできない」などとだまされたりなどの妨害にあう可能性もありますので避けましょう。
ローンを組むなどクレジットの会社とも契約を結んで商品等を購入した場合は、販売会社だけでなく、クレジットの会社にも通知します。
事業者が消費者に契約を締結させるために、またはクーリングオフや契約解除などをしようとする際にこれを妨げるため、消費者を威迫したり困惑させたりすることは禁じられています