○クーリングオフするのに理由は要りません
○クーリングオフの書面を発信したときから、その契約がはじめからなかったことになります
○相手事業者の同意はいりません
○こちらから契約を一方的に解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません
○すでに支払い済みの現金があれば、事業者は全額返金しなければなりません
○商品をすでに受け取っている場合にはそれを返さなければなりませんが、この引取りのための費用も販売業者の負担で商品を引き取らせることができます
○布団、浄水器、など受け取った商品をすでに使ってしまった場合でも、法律できめられた指定消耗品でなければそのまま返せばOKです
○取り付け工事などによって、建物や工作物が元の状態と変わってしまったら、販売業者の負担で(無料で)元の状態に戻すよう請求することができます。
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