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クーリングオフはいつまでできるの?

たとえば訪問販売でした契約の場合、原則、クーリングオフができることなどについて記載してある法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフできます

事業者には訪問販売や電話などで勧誘をしてお客から契約の申込を受けたときはその申込内容を記載した書面を、契約を結んだときはその契約内容を記載した書面の交付が義務づけられています

また、これらの書面には契約の内容がよくわかるように記載しなければなりません

クーリングオフのことについて書いてない契約書は書面の交付とはいえません

8日以内の消印で郵送すれば、クーリングオフの通知が相手事業者に着くのが8日を過ぎてもOKです

クーリングオフを申し出たときに、「1度でも使用した物はクーリングオフできない」とか「担当者でないとわからないのであとで連絡する」と返答しクーリングオフの期間が過ぎるまで連絡しないなどさまざまな理由をつけてこれを妨害する事業者もありますので注意しましょう。

鍋や布団などは法律で指定消耗品に指定されていないので、使用してしまってもクーリングオフできますし、そのままの状態で返品すればOKです

なお、消費すればクーリングオフができなくなる化粧品などの商品をクーリングオフ妨害のために契約時に事業者が使ってみることをすすめて使用させるような誘導開封は禁止されています


クーリングオフ期間

訪問販売でした契約

8日間

電話で勧誘されて電話で申し込んだ契約

8日間

サービスを提供する契約で以下の6種類のもの

(エステ・学習塾・家庭教師・語学教室・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

8日間

マルチ商法で要件を満たすもの

20日間

内職や・モニター商法など仕事を紹介するとか儲かるからと勧誘されて結んだ契約 で要件を満たすもの

20日間


またクーリングオフには「法律で設けられているもの」と「法律ではクーリングオフの対象ではないけれど業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。

クーリングオフの法律「特定商取引法」以外の法律にもクーリングオフ制度があります。

特定商取引法に規定がある場合のほか、例えば、保険契約は保険業法で、割賦販売については割賦販売法で、現物まがい商法については特定商品等の預託等取引契約に関する法律で、ゴルフ会員権契約についてはゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律等で定められています。

クーリングオフの期間の計算は「初日算入」といい法定の書面を受けとった日を1日目にカウントします。たとえば月曜日に書面を受け取った場合の8日間とは次の月曜日が最終日になります

ただし、8日以内にクーリングオフの通知を発信すれば事業者に届くのが9日目以降でもクーリングオフできます。



行政書士が内容証明で確実に
クーリングオフ手続を代行します

基本報酬額
9500円

郵便料金1475円は別途必要です

クレジットの会社へも通知を送る場合は3150円と1475円を加算

日本全国から依頼可能です

来所不要

行政書士
加藤昌宏事務所

東京都大田区蒲田
5-27-15
エムズ蒲田ビル31

TEL 03-3737-3591


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