自宅での契約や電話での取引なのにクーリングオフできない場合があります
クーリングオフできない場合
●自分の意思で店舗へ出向いての契約
●クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
ただし契約書などの法定の記載事項の記載のある法定書面を受け取ってないときや、重要な事項の記載がない書面の場合にはクーリングオフ期間は進行していないためクーリングオフできる場合があります
●契約するつもりで、こちらから請求して業者に住居にきてもらって契約した場合
ただし消費者から単なる問い合わせなどの連絡をしたことがきっかけで、事業者が自宅に訪問してきて契約した場合は訪問販売になりますのでクーリングオフできます
●定期的に訪問してくる「御用聞き」との取引
●契約するつもりで、こちらから業者に電話をかけてもらった場合の契約
●3000円未満の現金取引で商品の受け取りと代金の支払いが済んでしまった場合
●法律で指定されていない商品やサービスにかかる契約
●店舗事業者の定期的巡回訪問およびお得意客訪問等
●乗用自動車
●契約者が営業用に取引をした場合
●店舗販売業者が消費者の自宅を訪問して販売をした場合、過去1年間にその事業に関して取引のあった顧客との取引の場合
ただし過去に取引があっても契約が解除されたなどのトラブルがあったりして、信頼関係がない場合はこれに該当しません
●無店舗業者の場合には、1年間に2回以上の取引がある顧客の自宅を訪問して契約した場合(3回目の取引)
いわゆる次々販売といわれる商法で過去の取引はクーリングオフしている場合などはこれに該当しません
●事業者がその従業員に対して行った取引
●職場の管理者の許可を得た事業所内販売取引
●通信販売は原則として不意打ち性がないので特商法でのクーリングオフはできないが、個別に事業者がクーリングオフを定めていればクーリングオフできる場合があります。契約書をよく読んでみましょう
●指定消耗品を自分の意思で使用・消費した場合
原則として商品を使ってしまったり、役務の提供を受けてもクーリングオフできますが、政令指定商品の中で特に使用・消費すると価額が著しく減少するおそれがあるとして政令で別に指定した商品(指定消耗品)について、交付された書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフできなくなる」旨が記載してある場合に、消費者が自分の意思で使用・消費した場合はクーリングオフができません。
この場合でも、買った商品の全部でなく、その商品が、通常販売されている商品の最小単位が基準になりますし、クーリングオフの妨害行為として販売員にそそのかされて使用した場合も単なる試用になると思われるのでクーリングオフが可能な場合があります。
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