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クーリングオフ期間経過後のエステ・英会話等の中途解約

エステや語学教室等の特定継続的役務取引については、、クーリング・オフ期間を過ぎても、いつでも、将来に向かっての契約解除ができます。中途解約の理由は一切不要です。 中途解約の場合には、クーリングオフと違って解約手数料と利用したサービスの分に相当する対価を清算しなくてはなりませんが、そのさい業者に払う解約料も、法律により上限が定められています。


エステティックサービスの中途解約

人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術を行うこと。美顔、脱毛、痩身、全身美容等のサービス

以下の条件を満たせば中途解約できます

エステサロンとの契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が1ヶ月を超えること

支払う必要のあるもの

既に使ってしまった物やサービスを受けた分の対価
解約料として2万円又は契約残金の10%の額のいずれか低い額(上限金額)

サービス開始前は2万円の解約料が上限です

健康食品、化粧品、石鹸、薬用入浴剤、下着類、脱毛器の関連商品についても解約できます


語学教室の中途解約

語学の教授  社会人や大学生幼児向けの語学教室等

以下の条件を満たせば中途解約できます

語学教室との契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

支払う必要のあるもの 

既に使ってしまった物やサービスを受けた分の対価
解約料として5万円又は契約残金の20%の額のいずれか低い額(が上限金額)

サービス開始前は1万5千円の解約料が上限です

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話の関連商品についても解約できます


家庭教師の中途解約

事業者が用意した場所以外で行われる入学試験準備または補修のための学力の教授
典型的には家庭で教授を受ける場合であるが、家庭教師に限定されず、通信手段等を使って教授する場合も含まれる

以下の条件を満たせば中途解約できます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

支払う必要のあるもの 

既に使ってしまった物やサービスを受けた分の対価
解約料として5万円又は1か月分のサービスの対価のいずれか低い額(が上限金額)

サービス開始前は2万円の解約料が上限です

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話の関連商品についても解約できます


学習塾の中途解約

事業者が用意した場所で行われる、補習のための学力の教授

以下の条件を満たせば中途解約できます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

支払う必要のあるもの 

既に使ってしまった物やサービスを受けた分の対価
解約料として2万円又は1か月分のサービスの対価のいずれか低い額(が上限金額)

サービス開始前は1万1千円の解約料が上限です

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話の関連商品についても解約できます


パソコン教室の中途解約  2,004年(平成16年)1月1日以降に締結した契約に適用

電子計算機、ワードプロセッサーの操作に関する知識、技術の教授

以下の条件を満たせば中途解約できます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

支払う必要のあるもの 

既に使ってしまった物やサービスを受けた分の対価
解約料として5万円又は契約残金の20%の額のいずれか低い額(が上限金額)

サービス開始前は1万5千円の解約料が上限です

パソコン・ワープロ及びその付属品、書籍、CD−ROM等の関連商品も解約できます


結婚相手紹介サービスの中途解約   2,004年(平成16年)1月1日以降に締結した契約に適用

結婚を希望する者への異性の紹介

以下の条件を満たせば中途解約できます

契約金額が、総額5万円を超えること
契約期間が2ヶ月を超えること

支払う必要のあるもの 

既に使ってしまった物やサービスを受けた分の対価
解約料として2万円又は契約残金の20%の額のいずれか低い額(が上限金額)

サービス開始前は3万円の解約料が上限です

指輪等のアクセサリー、真珠、貴石、半貴石の関連商品も解約できます


中途解約の場合の解約料の上限金額

区分

サービス開始前

サービス開始後

提供済の特定継続的役務の対価に相当する額

及び

通常生じる損害の額

エステティックサロン

2万円

2万円または契約残額の10%のいずれか低い額

語学教室

1万5千円

5万円または契約残額の20%のいずれか低い額

学習塾

1万1千円

2万円または1か月分の役務の対価のいずれか低い額

家庭教師

2万円

5万円または1か月分の役務の対価のいずれか低い額

パソコン教室

1万5千円

5万円または契約残額の20%のいずれか低い額

結婚相談所

3万円

2万円または契約残額の20%のいずれか低い額



関連商品とは役務の提供に際し役務の提供を受けようとするものが購入する必要のある商品のうち政令で定める商品をいいます。

関連商品一覧

エステティックサロン

健康食品、化粧品、石鹸、薬用入浴剤、下着類、脱毛器

語学教室

書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話

学習塾

家庭教師

パソコン教室

パソコン・ワープロ及びその付属品、書籍、CD−ROM等

結婚相談所

指輪等のアクセサリー、真珠、貴石、半貴石



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